法人の建設業許可業者が複数の取締役を配置するべき理由
実は法人の建設業者にとって大事なことが1つあります。
それは複数の取締役を配置しておくということ。
なぜ取締役が2人以上いたほうがいいのか、その理由についてお話しします。

建設業の許可をとる時に「経営管理者」の配置が必須になります。
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この「経営管理者」が欠けた状態が続くと、許可業者としての営業ができなくなり許可の廃止をする必要が出てきます。
実務的にどのような手続きを行うかというと、「経営管理者が欠けた」旨を届け出て、許可業者としての廃業届を提出します。
ここで疑問ですが、
どうせ許可業者としての営業ができないなら、別に廃業届を出す必要はないのでは?と思いますよね。
廃業届を出すことのメリットは、廃業するまでの期間、許可業者としての営業期間としての
期間算入ができます。
建設業にとっては、時にこの「期間を証明する」ということが非常に大事な要素になってくる場合がありますので、しっかりと廃業届を出しておきましょう。
そして、
取締役が1人じゃなくて、複数いるとどんなメリットがあるのかというと、
「経営管理者」としての後継者を育てるという点で
法人の取締役として登記をしておくことで、次を担う「経営管理者」の期間要件を証明しやすいからです。
建設業許可がない状態でも、その法人の事業として建設業を行っているならば期間要件に加算されていきます。
うちは取締役は自分一人だけだ…そんな業者さんはぜひご検討ください!