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愛媛・高知|建設業許可申請サポート
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●浄化槽工事業の登録とは
浄化槽に関する工事を行う場合、工事を行いたい区域の都道府県知事に対して「浄化槽工事業の登録」を行う必要があります。
なお、土木工事業、建設工事業、管工事業で建設業許可を受けている場合は「特例浄化槽工事業者の届出」を行います。
●浄化槽工事業の登録の有効期間
この都道府県知事への浄化槽工事業の登録の有効期間は5年です。
当然ながら5年後に更新をしなければそのまま失効してしまいますのでご注意ください。
当方では、普段忙しい経営者の皆様に代わって、浄化槽工事業の登録の期限管理もしっかりと行いますので、「うっかり期限を過ぎてしまった」ということが無いように、事前に事業所様へのお知らせやフォローを行っております。
●欠格要件
・過去2年以内に浄化槽法に違反して
罰金以上の刑に処せられた者
・過去2年以内に浄化槽工事業登録を取り消された者
・浄化槽工事の停止を命じられている者
・暴力団員である、また暴力団を辞めて5年たっていない者
・法人役員に以上の条件に該当する者がいる場合
などの要件に該当する場合は、浄化槽工事業登録ができない場合がありますのでご注意ください。
●「浄化槽設備士」の設置
浄化槽工事を行うためには、営業所ごとに「浄化設備士」を置くことが義務付けられています。
「浄化槽設備士」になるためには
国土交通大臣が行う「浄化槽設備士試験」に合格する
あるいは「管工事施工管理技士」の資格を持っている場合は、所定の「浄化槽設備士講習」を受講することで免状の交付が受けられます。
そして、この免状の交付を受けられないケースというのは
1 過去2年以内に浄化槽法に違反して、
罰金刑以上に処せられた
2 上記により免状の返納を命じられてから、
まだ1年たっていない
このような条件に該当する方です。ご注意ください。
●浄化槽工事業の登録費用について

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