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愛媛・高知|建設業許可申請サポート
行政書士法人すこやか法務事務所
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●登録電気工事業者とは
電気工事を行う事業者は、「登録電気工事業者」として登録しなければならない。
※「電気工事」とは=「一般用電気工作物」又は「自家用電気工作物」を設置したり、変更したりする工事のこと
●電気工事業の登録先について
◆営業所が一つの都道府県内である⇒都道府県知事
◆営業所が二つ以上の都道府県にある⇒経済産業大臣
●欠格要件
1 過去2年以内に法律等に違反して罰金以上の刑に処せられた
2 過去2年以内に電気工事業登録を取り消された
3 電気工事業の停止を命じられている
4 「営業所の主任電気工事士」の配置要件が満たせない
などの要件に該当する場合は、登録ができない場合がありますのでご注意ください。
●「主任電気工事士」の配置
電気工事業を行うためには、営業所ごとに「主任電気工事士」を置くことが義務付けられています。
「主任電気工事士」は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業を誠実に管理するという役割を担います。
主任電気工事士になるには、
・第一種電気工事士の有資格者である
・第二種電気工事士の有資格者で、
3年以上の実務経験がある
このどちらかの条件を満たしている必要があります。
●「みなし登録電気工事業者の届出」とは
建設業の許可を受けた電気工事業者は「みなし登録電気工事業者」となります。
電気工事業者として登録後、建設業の許可を取得した場合は、「登録電気工事業者」としての事業を廃止するとともに、「電気工事業開始の届出書」の提出が必要です。建設業許可の内容に変更があった場合、許可を更新した場合は、こちらも一緒に変更の届けが必要になりますので雄ご注意ください。
●「通知電気工事業者」とは
自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、電気工事業開始通知書の提出が必要です。
建設業許可を受け自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者は「みなし通知電気工事業者」となり、電気工事業開始通知書の提出が必要です。
なお、建設業許可の内容に変更があった場合、許可を更新した場合は、こちらも一緒に変更の届けが必要になりますので雄ご注意ください。
●電気工事業登録に費用について
※申請の内容によって追加料金をいただく場合があります。証明書等取得費用はお客様のご負担となります。
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